介護保険の活用 紙おむつの医療費控除の申請


介護保険の活用

紙おむつの医療費控除の申請

医療費控除を受けられる人
医療費控除を受けられる人

  1. 同居している家族のほかに、同居していなくても仕送りで扶養している親や子供も同じ生計で暮らしている家族とみなされます。
  2. 医療費控除の対象となるものは、下記をご覧ください。

前年1月1日〜12月31日までの医療費の領収書、おむつ使用証明書などを整えて、2月16日〜3月15日に確定申告しましょう。

医療費控除の対象となるもの
  • 紙おむつや尿とりパッド類の購入費用
  • 医師による診療・治療の代金
  • 通院時の交通費
  • 往診費
  • 入院費用
  • 薬代
  • 治療のためにマッサージ師に支払った費用
  • 松葉杖や義歯、義足、義手、補聴器などの購入費用

※上記は代表的なものですので、詳しくは、お住まいの地域の税務署にお問い合わせください。

※健康診断、病気の予防費用、健康増進費用、見舞い客向けの費用、美容整形費用などは、医療費控除の対象とはなりません。

紙おむつで、医療費控除を受けるためには、「おむつ使用証明書」と領収書が必要です。
医療費控除を受けるには…

  • かかりつけの医師に相談して「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。病名、おむつの必要な期間、医師の署名、捺印が必要です(有料)
  • 「おむつ使用証明書」の発行日以降に購入した紙おむつの領収書を保管します。
  • 紙おむつ代を含む医療費の領収書と、「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示します。

▼外部リンク
認知症の方の介護|介護と上手に付き合うために|すぐに役立つ介護の情報|アテント|エリエール

http://www.elleair.jp/attento/care/adv_insurance03.php

大王製紙株式会社 エリエール アテント


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